最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)341 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木文一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、事実
誤認の事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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